インドネシアにおけるビザの取得方法について
要点
1. 申請・取得の基本パターン
日本でビザを取得した後に赴任先で許認可(滞在許可等)を取得
2. 主な駐在用のビザ
就労目的の一時居住ビザ
1.主な駐在用のビザ
就労目的の一時居住ビザ
就労目的の一時居住ビザ「滞在許可」と「就労許可」を取得する必要があります。滞在許可にはいくつか種類がありますが、外国人駐在者がまず取得する必要があるビザは、「就労目的の一時居住ビザ(インデックス番号312)」です。
インドネシア入国後に長期間滞在される方は、入国管理官がパスポート上に指定した入国管理事務所において、到着の日から7日以内に外国人登録(POA)を行い滞在許可(ITAS/ITAP)を取得する必要があります。滞在許可を取得すると、「滞在許可証」(KITAS/KITAP)が発給されます。また,ジャカルタ特別州内に90日以上滞在する場合には外国人来訪者身分証(KIP)を、スラバヤ市に長期滞在する場合には滞在許可証(KITAS)発行日より14労働日以内に居住証明書(SKTT)を取得する必要があります。
2.申請・取得の基本パターン
日本でビザを取得した後に赴任先で許認可(滞在許可等)を取得
「1.外国人従業員雇用計画書を労働移住省に提出」→「2.労働移住省による推薦状(TA-01)の発行申請」→「3.一時滞在ビザ(ビザ発給許可通知書:VTT)の申請」→「4.就労ビザ(312)の取得」という順番になります。
■本人の就労ビザの申請
申請に必要なもの
–本人のパスポート(本人データ面・査証データ欄全ページ)のカラーコピー
*VTT申請に際し、インドネシア到着時の残存期間18ヵ月が必要となります。
–ビザを取得する本人の英文履歴書
–ビザを取得する本人の英文職務経歴書
–卒業証明書のコピー(英文訳添付・専門学校以上)
–証明写真(カラー) 4cm×3cm=1枚(背景を赤・襟付き着用で撮影)
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